総務省請負
総務省請負セキュリティ人材
シェアリングモデル事業

巧妙化・複雑化するサイバー攻撃
近年、IoT(Internet of Things)機器の増大や巧妙化・複雑化するサイバー攻撃により、民間企業等において情報漏えい等の被害が発生しています。しかしサイバーセキュリティ人材の不足が叫ばれて久しく、さらにサイバーセキュリティ人材が地域的に偏在しており、地方においては一層厳しい状況にあります。また、サイバー空間の攻撃者は地理的な距離に関係なく、弱いところをターゲットとすることから、「地域力」を集結・活用してセキュリティ人材の裾野を広げ、底上げすることが必要です。
そのため、総務省では、地域で活躍するセキュリティ専門家を、複数の中小企業等で有効にシェアリングすることを目的とするセキュリティ人材シェアリングモデル事業を2019年度に実施しています。

セキュリティ人材シェアリングモデル事業とは

関西地域を対象として、サイバーセキュリティ専門家をシェアする仕組みを構築します。
本モデル事業では、IoT等の普及によりサイバーセキュリティ対策の重要性が増している中で、クラウド上のシェアリングシステムを使用し、地域の中小企業が抱えるサイバーセキュリティの課題と、地域のサイバーセキュリティ専門家のセキュリティスキルをマッチングすることで、企業が抱えるサイバーセキュリティ上の課題解決を支援いたします。マッチング成立によりサイバーセキュリティ専門家が中小企業に訪問し、セキュリティアドバイザリを提供します。
なお、本モデル事業は、地域におけるシェアリングの仕組みを検討・分析するための総務省による調査の位置付けとなりますので、利用側の中小企業は、調査検討に当たって御協力をいただくことで、費用負担なくセキュリティアドバイザリを受けることができます。地域は関西地域限定、期間は2019年12月中旬~2020年3月中旬となります。
実施期間 | 2019年12月中旬~2020年3月中旬 |
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対象 | 関西地域 50 社限定 |
お問い合わせ先 | メールにて mic-sharing@gsx.co.jp まで、お気軽にお問い合わせください。 |

よくあるご質問
お客様から頂戴するご質問事項にお応えいたします。
このモデル事業を利用すると、どんなことができますか?
セキュリティの専門家に自社の状況をご相談いただければ、解決策をご提示させていただきます。
日頃漠然と不安に思っていることについて、気軽にご相談いただけますので、是非ご利用くださいませ。
・セキュリティ対策が大切なのはわかるけれど、何から始めればいいの...?
・社員のセキュリティ意識が低いのが課題。どうすればいいの...?
・昔作ったセキュリティの社内規程があるけれど、もっと有効活用したい...!等など
セキュリティの問題が解決すれば、本業に集中して取り組むことができます。この機会に是非、ご相談くださいませ。
セキュリティに関するご相談に費用はかかりますか?
一切費用ご負担なく、ご利用いただけます。是非ご利用くださいませ。
このセキュリティ人材シェアリングモデル事業に参画したいのですが、お申し込みするにはどうすればよいですか?
下記情報をメール本文に記載し、事務局(mic-sharing@gsx.co.jp)までお送りください。
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会社名:
ご担当者様お名前:
メールアドレス:
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※本モデル事業は、総務省請負「地域におけるIoT等に関するセキュリティ人材のシェアリングに係る調査」によるものです。
グローバルセキュリティエキスパート株式会社
総務省請負セキュリティ人材シェアリングモデル事業 事務局
TEL:06-7878-5105
FAX:03-3578-9020
総務省 サイバーセキュリティ統括官室
TEL:03-5253-5749
セキュリティ人材シェアリング約款
グローバルセキュリティエキスパート株式会社(以下「当社」という)は、当社が提供する総務省請負セキュリティ人材シェアリングモデル事業及びそれに付随する業務につき、以下のとおり約款を定める。 第1条(定義) 1.「本モデル事業」とは、令和元年度総務省請負「地域における IoT 等に関するセキュリティ人材のシェアリングに係る調査」に基づき当社が提供する総務省請負セキュリティ人材シェアリングモデル事業およびそれに付随する業務をいう。 2.本モデル事業の利用申込を希望しているが、当社と利用契約をまだ締結していない者を「ユーザー」という。 3.本モデル事業を利用するため、当社と利用契約を締結した者を「利用者」という。 4.本モデル事業の Web ページを「サイト」という。 5.本モデル事業のサイトに登録されている、利用者の依頼に応えて利用者の課題解決を支援する専門家を「支援者」という。 6.本モデル事業のサイトの運用を行うと共に、利用者と支援者の関係を取り持つ管理者を「事務局」という。 第2条(本モデル事業) 本モデル事業において、利用者に提供されるものは以下の通りとする。 (セキュリティ人材シェアリングシステム) 利用者が情報セキュリティに関する課題解決を図るため、課題に対応した技術者を選択できるシステムのことをいう。利用者は、シェアリングシステムに登録されている支援者に対して、情報セキュリティアドバイザリの提供を依頼することができる。 (情報セキュリティアドバイザリ) 利用者の情報セキュリティに関する局所的なリクエストに応え支援することをいう。利用者が当該アドバイザリを利用するに至った課題を共有するために、事前の情報交換を行ったうえで、この課題への対応に関する 3 時間程度(利用者及び支援者の合意により増減することは可能とする。)のアドバイザリを利用者の指定する場所において提供する。 第3条(約款の適用及び変更) 1.当社は、利用者と当社との間で確認した本約款に基づき、本モデル事業を提供する。 2.当社は利用者の事前の承諾なく、本約款の内容を随時変更することができるものとする。 第4条(本約款の範囲) 1.本約款は、本モデル事業利用に関し利用者との間の一切の関係に適用されるものとする。 2.当社は利用者に事前の通知をすることなく本約款を変更することができ、変更後の本約款も利用者と当社との間の一切の関係に適用されることとする。 第5条(本モデル事業の利用目的) 本モデル事業は、IoT(Internet of Things) 機器の増大や巧妙化・複雑化するサイバー攻撃により民間企業等において情報漏えい等の被害が発生している状況において、セキュリティ対策の必要があるものの、専門のセキュリティ人材を確保できない地域の中小企業や地方公共団体のために、セキュリティ人材をシェアできる仕組みを構築し、その仕組みがセキュリティ対応体制の強化に資するものであるか、実効性や今後の課題、方策を調査・検証するためのものとする。 第6条(利用契約の成立・有効期限・継続) 1.本モデル事業の利用申込は、当社所定の申込書を利用し、当社に提出するものとする。 2.利用契約は、ユーザーの利用申込の成立については、ユーザーに本約款を承認いただいた上で、当社における必要審査、手続等を経た後に成立するものとする。 3.当社が、ユーザーの利用申込を承諾することに支障があると判断する場合には、当社は当該申込を承諾しない場合がある。 4.当社が、申込に対して承諾したときは、利用者に通知するものとする。 5.本契約の有効期間は、2020年3月31日までとする。 第7条(利用契約の解約) 利用者は、当社所定の手続きにより、利用契約を解約することができるものとする。 第8条(損害への対応) 1.当社の故意又は重大な過失により、本モデル事業を利用することにより発生した利用者の損害について、賠償に応じるものとする。賠償金額については、利用者と当社の協議によるものとする。 2.利用者が本約款に違反する行為により当社に損害を与えた場合、利用者は当社に対し、その損害を賠償するものとする。賠償金額については、利用者と当社の協議によるものとする。 第9条(利用契約の解除) 1.利用者は、その利用契約を解除する場合、当社へその旨届け出るものとする。 2.当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく、直ちに利用契約を取り消すことができるものとする。 (1)当社への申告、届出内容に虚偽の記載があった場合。 (2)破産、民事再生または会社更生手続開始の申立てがあったとき、または、清算に入ったとき。 (3)本約款に違反した場合。 (4)当社が適当でないと判断した利用者。但し判断理由は公表しない。 第10条(契約事項の変更) 利用者は、法人名、住所、電話番号、担当者名、メールアドレス等、当社に届け出ている内容に変更が生じた場合には、速やかに当社に届け出なければならない。 第11条(利用料金) 本モデル事業の利用料金は無料とする。 第13条(禁止行為) 1.当社は、円滑に本モデル事業を提供するため、次に該当する行為は禁止する。 また、これらの行為のためによるいかなる事態においても利用者自身に責任が帰属し、当社は一切の責任を負わないものとする。 (1)誹藷・中傷・猥褻等、公序良俗または法令に違反する文書・図画等の頒布および掲示等。 (2)他の利用者のlDまたはパスワードの不正使用。 (3)他の利用者または第三者に迷惑・不利益を与える等の行為、当社のモデル事業に支障をきたすおそれのある行為。 (4)コンピュータウイルスに感染したファイルのアップロード。 (5)本モデル事業を介さずに、直接支援者に連絡をし、または、契約を締結する行為。 (6)他人の個人情報等を、不正に収集、開示または提供する行為。 (7)当社または第三者の著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー権、名誉等の権利を侵害する行為。 (8)法令に反する行為。 (9)その他、当社が適当でないと判断した行為。 2.利用者が、前項の禁止される行為により、当社に何らかの損害を与えた場合、利用者または元利用者は当社に対し、損害金額を支払わなければならない。 第14条(アドバイザリの利用) 1.本モデル事業のサイトにおいて、事務局を介した正式なやり取りにより、利用者と支援者との間でアドバイザリの提供内容が確定した時点で、利用者と支援者との間でアドバイザリの契約が締結されるものとする。 2.支援者によるアドバイザリの遂行後に、利用者からの検収報告があった時点で、アドバイザリの契約が終了するものとする。 第15条(機密保持) 1.利用者は、本モデル事業の採択の検討又は本モデル事業の利用を行うにあたって知り得た当社の機密情報及び一般に公開していない情報(本モデル事業に関する情報・しくみ・ノウハウ・プログラムソース等を含むが、これらに限られない。)及び個人情報を、本モデル事業の採択の検討又は本モデル事業の利用の目的にのみ使用するものとし、その他の目的(商業目的であると否とを問わない。)に一切使用せず、第三者への開示・漏洩をしないものとする。 2.利用者は、支援者の個人情報及び機密情報を機密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、支援者の同意を得た場合を除き、第三者に開示又は漏洩しないものとする。 3.利用者による支援者の個人情報及び機密情報の使用及び管理に関し、支援者その他の第三者から当社に対して訴訟提起その他のクレームがなされた場合、かかるクレームや訴訟に対して、利用者は一切の責任と費用でこれを解決するものとし、当社を免責するものとする。 4.利用者は、当社から要求があった場合、直ちにすべての機密情報及び個人情報を当社に返却、又は情報漏洩に十分に配慮した方法で廃棄するものとする。 第16条(知的財産権等) 本モデル事業において当社が提供する文章、画像、プログラムその他のデータ等のコンテンツ(以下「本コンテンツ」という。)についての一切の権利(所有権、知的財産権、肖像権、パブリシティー権等)は、当社または当該権利を有する第三者に帰属するものとし、利用者は、方法または形態の如何を問わず、これらを当社に無断で複製、複写、転載、転送、蓄積、販売、出版その他個人の私的利用の範囲を超えて使用してはならないものとする。 第17条(IDおよびパスワード) 1.利用者は、設定されたIDおよびパスワードについて責任をもって管理することとする。またIDおよびパスワードの管理不十分または第三者の不正使用等に起因するすべての損害については、利用者に帰属するものとする。 2.利用者は、当社より貸与されたIDが第三者によって不正に使用されたことが発見された場合、直ちに当社にその旨を連絡しなければならない。 3.IDおよびパスワードは、利用者登録をすることでシステムから発行されるが、利用者登録に際して用いるメールアドレスについて、複数の利用者間で同一のものは使用できないものとする。 第18条(権利譲渡の禁止) 利用者は、本モデル事業の登録者としての権利若しくは義務の全部又は一部を他に譲渡してはならない。 第19条(利用者情報の取扱い) 1.利用者情報及びプライバシーの保護については、当社プライバシーポリシーが適用されるものとする。 2.次の各号の場合には、当社は利用者情報を第三者に開示することがあるものとする。 (1)当該情報にかかる者の同意が得られた場合 (2)法令により開示が求められた場合 第20条(本サイトの情報の変更) 当社は、利用者に対し、通知することなく当サイトに掲載した情報の訂正、修正、追加、削除等をいつでも行うことができるものとする。 第21条(本モデル事業の一時的な中断) 1. 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、利用者に事前に通知することなく、一時的に本モデル事業を中断することがあるものとする。 (1)本モデル事業用設備等の保守を定期的にまたは緊急に行う場合 (2)火災、停電、障害戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本モデル事業の提供ができなくなった場合 (3)地震、噴火、洪水、津波等の天災により本モデル事業の提供ができなくなった場合 (4)その他、運用上または技術上当社が本モデル事業の一時的な中断が必要と判断した場合 2. 当社は、前項各号のいずれか、またはその他の事由により本モデル事業の提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因する利用者が被った損害について一切責任を負わないものとする。 第22条(本モデル事業の中止・廃止) 1.当社は、オンライン上に事前通知をした上で、本モデル事業の全部または一部の提供を中止または廃止することがあるものとする。この場合において、本モデル事業の中止または廃止の事前通知は、オンライン上で表示された時点ですべての利用者に到達したものとみなす。 2.前項の手続をとることで、中止または廃止により利用者に損害が発生したとしても一切の責任を負わないものとする。 第23条(反社会的勢力の排除) 利用者は、自らが利用開始日において次の各号の一に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。 (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者(以下、「反社会的勢力」と総称する)であること。 (2)反社会的勢力が、実質的に経営を支配しまたは経営に関与していると認められる関係を有すること。 (3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有すること。 (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 第24条(契約終了後の効力) 利用契約の解約、第9条による利用契約の解除等により利用契約が終了したときは、利用者は本モデル事業の利用権限を失うものとする。 第25条(準拠法、裁判管轄) 1.本約款の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本国法を適用するものとする。 2.本約款に関する一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとする。 附 則 この約款は、2019年11月28日から適用する。